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東京高等裁判所 昭和51年(行サ)18号 決定 1976年5月20日

栃木県宇都宮市問屋町三一七二の一〇

上告人

株式会社 丸武

右代表者代表取締役

安斉武男

右訴訟代理人弁護士

大木市郎治

栃木県宇都宮市昭和二丁目一番地

被上告人

宇都宮税務署長

右当事者間の昭和四八年(行コ)第三二号事件について、当裁判所が昭和五一年二月二六日言渡した判決に対し、上告人から上告申立があつた。よつて、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には上告理由の記載がなく、また、上告人が昭和五一年三月二〇日当裁判所書記官から上告受理の通知を受けたことは記録中の送達報告書によつて明白であるから、上告人は右の通知を受けた日から五〇日内に上告理由書を提出すべきであるにかかわらず、これを提出しない。

よつて、民事訴訟法第三九九条第一項第二号、第九五条、第八九条に従い主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 枡田文郎 裁判官 福間佐昭 裁判官 古館清吾)

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